2項道路

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法律・規制

みなし道路:知っておくべき注意点

みなし道路とは、建築基準法で定める道路の条件を満たしていないにもかかわらず、道路とみなされる区域のことを指します。具体的には、幅が4メートルに満たない狭い道などが該当します。この4メートルという数値は、消防車や救急車といった緊急車両が通行できる最低限の幅とされています。 みなし道路は、都市計画区域内と区域外で呼び方が異なり、区域内では二項道路、区域外では位置指定道路と呼ばれます。位置指定道路とは、建築基準法第四十二条第二項の規定に基づき、都道府県知事などの特定行政庁が指定した道路です。 みなし道路に面した土地に建物を建てる場合、道路の中心線から2メートル後退した線を道路の境界線とみなす決まりがあります。これは、将来、道路を広くする際に備えて、あらかじめ用地を確保するための措置です。そのため、みなし道路に面した土地は、実際に使える面積が狭くなることがあります。 みなし道路に接する土地に建物を建築する場合、後退と呼ばれる措置が必要になります。後退とは、建物の建築位置を道路の中心線から2メートル後退させることです。後退が必要な土地は、建物を建て直す際に制限を受けることがあるため、購入前に確認することが大切です。 また、将来、道路の拡幅工事が行われると、後退した部分が道路となり、土地の面積が減る可能性もあるので注意が必要です。土地の売買を検討する際には、前面道路の幅員だけでなく、みなし道路かどうかを確認し、将来的なリスクも考慮することが重要です。専門家である不動産会社や建築士に相談することで、より詳しい情報を得ることができます。
土地

二項道路:知っておくべき注意点

二項道路とは、建築基準法第四十二条二項に記されている道路のことで、幅が四メートルに満たない道路を指します。この法律では、建物を建てる場合、道路の中心線から二メートル以上後退して建てなければならないと定められています。つまり、幅が四メートル未満の二項道路に面した土地では、たとえ自分の土地であっても、道路の中心線から二メートル後退した位置からでないと建築できないのです。 これは、火災などの災害時に、消防車や救急車の通行を確保するため、そして、避難経路を確保するために設けられた大切な規定です。また、日当たりや風通しを良くし、快適な住環境を守る役割も担っています。 二項道路に面した土地は、建物を建てる際に、建ぺい率や容積率に影響する可能性があります。建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合、容積率とは、敷地面積に対する延べ床面積の割合のことです。二項道路によって建築可能な面積が制限されるため、希望する大きさの建物を建てられない場合もあります。そのため、土地の購入や建物の計画を立てる際には、事前に二項道路かどうかを確認しておくことが欠かせません。 さらに、既に建っている建物を建て替える場合や増築する場合にも、この二項道路の規定が適用されます。現在よりも小さな建物しか建てられないといった事態も起こり得るため、注意が必要です。 二項道路は、みなし道路と呼ばれることもあり、公道ではなく私道であるケースもあります。公道か私道かによって、道路の維持管理の責任者が異なります。公道であれば自治体が、私道であればその道路の所有者が維持管理を担います。こちらも事前に確認しておくべき重要な点です。 二項道路に面した土地は、建築確認申請の手続きが複雑になる場合もあります。専門家である建築士や行政書士などに相談することも検討すると良いでしょう。二項道路に関する知識を持つことは、土地を有効に活用し、将来のトラブルを避けることに繋がります。