みなし道路:知っておくべき注意点
みなし道路とは、建築基準法で定める道路の条件を満たしていないにもかかわらず、道路とみなされる区域のことを指します。具体的には、幅が4メートルに満たない狭い道などが該当します。この4メートルという数値は、消防車や救急車といった緊急車両が通行できる最低限の幅とされています。
みなし道路は、都市計画区域内と区域外で呼び方が異なり、区域内では二項道路、区域外では位置指定道路と呼ばれます。位置指定道路とは、建築基準法第四十二条第二項の規定に基づき、都道府県知事などの特定行政庁が指定した道路です。
みなし道路に面した土地に建物を建てる場合、道路の中心線から2メートル後退した線を道路の境界線とみなす決まりがあります。これは、将来、道路を広くする際に備えて、あらかじめ用地を確保するための措置です。そのため、みなし道路に面した土地は、実際に使える面積が狭くなることがあります。
みなし道路に接する土地に建物を建築する場合、後退と呼ばれる措置が必要になります。後退とは、建物の建築位置を道路の中心線から2メートル後退させることです。後退が必要な土地は、建物を建て直す際に制限を受けることがあるため、購入前に確認することが大切です。
また、将来、道路の拡幅工事が行われると、後退した部分が道路となり、土地の面積が減る可能性もあるので注意が必要です。土地の売買を検討する際には、前面道路の幅員だけでなく、みなし道路かどうかを確認し、将来的なリスクも考慮することが重要です。専門家である不動産会社や建築士に相談することで、より詳しい情報を得ることができます。