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法律・規制

安心の住まい:瑕疵保証の重要性

家は人生で最も大きな買い物の一つと言われます。念願のマイホームを手に入れ、新しい生活への期待に胸を膨らませている中で、住み始めてから欠陥が見つかったらどうでしょう。新築の家であっても、人の手によって建てられた以上、完璧な状態であるとは限りません。目に見える部分だけでなく、隠れた欠陥が存在する可能性もあるのです。そこで重要となるのが瑕疵保証です。瑕疵保証とは、家の引き渡し後に発見された、建物の構造上重要な部分や雨水の侵入を防ぐ部分の欠陥について、建てた会社が修理などの責任を負うことを定めたものです。これは、家を買う人にとって大きな安心材料となります。 瑕疵保証の対象となるのは、主に構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分です。構造耐力上主要な部分とは、家の骨組みとなる柱や梁、基礎などを指します。これらの部分が損傷していると、地震や台風などの災害時に家が倒壊する危険性があります。また、雨水の浸入を防止する部分とは、屋根や外壁、窓枠などを指します。これらの部分が損傷していると、雨漏りが発生し、家の内部が腐食したり、カビが生えたりする原因となります。瑕疵保証があれば、万が一、これらの欠陥が見つかった場合でも、建てた会社が無償で修理などの対応をしてくれます。そのため、余計な費用負担や面倒な手続きをせずに済みます。 瑕疵保証には、大きく分けて事業者独自の保証と法律で義務付けられた保証の2種類があります。事業者独自の保証は、各会社が独自に設定している保証で、保証期間や保証内容が会社によって異なります。一方、法律で義務付けられた保証は、住宅の品質確保等に関する法律(品確法)に基づく保証で、新築住宅の場合、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分について10年間の保証が義務付けられています。中古住宅については、売主が宅地建物取引業者である場合、1年間の保証が義務付けられています。瑕疵保証は、家を買う人にとって非常に重要な制度です。家を購入する際は、瑕疵保証の内容をよく確認し、安心して住める家を選びましょう。
法律・規制

リフォームと家造りにおける瑕疵担保責任

家屋の手直しや新築を業者に頼む際、契約における瑕疵担保責任はとても大切な要素です。瑕疵担保責任とは、売買や請負の契約で、引き渡された物に隠れた欠陥(瑕疵)があった場合、売主または請負業者が買主または注文主に対して負う責任のことを指します。 家屋の手直しや新築の場合は、工事を請け負った業者が請負業者となり、家を建てる側が注文主となります。もし、完成した建物に欠陥が見つかった場合、注文主は請負業者に対して、その欠陥を直してもらうよう求めることができます。さらに、欠陥の程度が大きく、直すだけでは済まない場合は、損害に対する埋め合わせを求めることも可能です。 契約書に具体的な記述がなくても、民法で定められているため、家を建てる側は一定の守りを得られます。例えば、請負契約における瑕疵担保責任は、民法では引渡しから1年間と定められています。これは、建物が引き渡されてから1年以内に発見された瑕疵については、請負業者が責任を負うということです。 ただし、瑕疵担保責任は永久に続くものではありません。一定の期間が設けられており、期間の長さは契約によって変わるため、契約前にきちんと確認することが重要です。また、施主側の過失が原因の瑕疵は、瑕疵担保責任の対象外となりますので注意が必要です。例えば、不適切な使い方や、施主自身が行った手直しが原因で生じた瑕疵などは、請負業者は責任を負いません。 契約書には、瑕疵担保責任の期間や範囲、責任の範囲などが具体的に記載されていることが望ましいです。もし記載がない場合や不明な点がある場合は、契約前に業者に確認し、内容を十分に理解した上で契約を結ぶことが大切です。納得のいく家造り、リフォームのためにも、瑕疵担保責任についてきちんと理解しておきましょう。
手続き

解約手付の基礎知識

家や部屋を新しくしたり、建て替えたりする大きな買い物をする時、「手付金」について耳にすることがあります。この手付金には色々な種類がありますが、中でも「解約手付」は契約をやめる時に関係してきます。簡単に言うと、契約をなかったことにする際の違約金のようなものです。 家や部屋の売買、あるいはリフォームといった高額な取引では、契約後に色々な事情で予定が変わってしまう可能性も考えられます。例えば、急に転勤が決まったり、家族が増えたり、予期せぬ出来事が起こるかもしれません。このような場合に、売る側と買う側、両方の権利を守るために解約手付は重要な役割を果たします。 もし、買う側が契約をやめることになった場合、既に支払った解約手付は返ってきません。これは、売る側が契約のために準備を進めていた費用や、機会損失を補填するためです。逆に、売る側が契約を破棄した場合には、受け取った解約手付の倍の金額を買う側に支払う必要があります。これは、買う側の損失を補うためです。 解約手付の金額は、契約内容によって様々です。一般的には、契約金額の1割から2割程度が目安とされていますが、必ずしも決まっているわけではありません。そのため、契約を交わす際には、解約に関する細かい取り決めや手付金の額について、しっかりと確認することが大切です。契約書に何が書いてあるのか、理解できない部分があれば、専門家に相談するのも良いでしょう。大きなお金が動く取引だからこそ、後々のトラブルを防ぐためにも、契約内容をきちんと理解しておくことが重要です。